生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯や、障害または高齢のために一般の金融機関から借り入れができない世帯に対し、資金の貸付と安定した生活を送れるよう必要な相談支援を行っています。
低所得者又は障がい者、高齢者世帯などに対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことによって、生活の自立を促進することを目的としています。
▶︎貸付制度の種類
資金の種類 | 貸付用途 |
総合支援資金 | 生活再建までの費用、住宅賃借契約費用 |
福祉資金 | 日常生活を送るために一時的に必要とされる費用 |
緊急小口資金 | 緊急、一時的に生計の維持が困難となった場合の費用 |
教育支援金 | 就学、入学に際し必要な費用 |
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置「緊急小口資金等の特例貸付」について
令和3 年12 月末日までに申請をした緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)は、令和5年1 月から償還(返済)が始まりました。ただし、国の決めた要件にあてはまる場合は「償還免除(返す必要がなくなる)や償還猶予(返済開始時期を変更し猶予期間は返済なし)」になります。詳しくは綾川町社協でご相談ください。
※すでに返済している金額については、免除の対象外ですのでご注意ください。
その他
●リストラにあって、生活に困っている
●仕事がなかなか続かない
●息子が引きこもっていて心配
●お金が入るとすぐに使ってしまう
●どこに相談していいか分からないなど
貸付制度以外もご相談ください。